息抜き:

 平田厚[2002]『増補 知的障害者の自己決定権』,エンパワメント研究所

そこから、扶養義務について;

家族が公序としてどのような義務を負うことになるのかについては、扶養義務がある[注5]。扶養義務とは、民法第877条において、
 〔1〕「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(第1項)、
 〔2〕「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」(第2項)
とされているものである。そして、生活保護法は、「補充性の原則」を定め、まずは家族の義務が優先するものとしている(生活保護法第4条第3項)。(p.49)

とのこと。また、その注5では、

扶養義務の内容については、従来からの考え方では、「生活保持義務」と「生活扶助義務」とに分け、夫婦間の扶養義務と親の未成年子に対する扶養義務は、特別に程度の高い義務(生活保持義務)であるが、それ以外の扶養義務は程度の低い義務(生活扶助義務)であるとされてきた。これらの学説については、前掲〔大村敦志〕『家族法』〔1999年〕、p.240-244 を参照(p.76)

といわれる。つまり
 生活保持義務=程度の高い義務:夫婦間の義務、親の未成年子に対する義務
 生活扶助義務=程度の低い義務
とのこと。